品質管理

市民権保持請願書

ドイツ国籍保持の申請手続きでは、特定の条件下で他の国籍を取得しながらドイツ国籍を保持することができます。申請資格を満たし、他国籍取得の正当な理由を説明することが、許可の可能性を高めるために不可欠です。

帰化後、最初のBeibehaltungsantrag

ドイツにはBeibehaltungsgenehmigungとして知られるユニークな法的規定があります。この規定は、他国の市民権を取得しながらドイツ国籍を保持することを目指す個人にとって、市民権の重要な側面に対処するものである。

現行法では、ドイツ政府に申請し承認を受けることなく他国の国籍を取得した場合、ドイツ国籍を失うことになる。

当事務所は、このような申請を取り扱うのに理想的な事務所です。Rechtsanwalt Patrick Baumfalkは、クライアントに代わって、申請書の処理と裁定を担当する政府機関であるBundesverwaltungsamt (BVA)の所在地であるドイツのケルンにおいて、直接これらの申請書を提出します。

このような市民権保持申請で重要なのは、ドイツとの密接かつ継続的なつながりを証明することであり、これには家族の絆、財産の所有、長期的な居住などが含まれる。その他にも様々な状況が考えられますし、それぞれのケースによって異なります。

さらに、BVAは、請願書が却下された場合に申請者が被る可能性のある不利益を調べます。この点を証明するには、新しい国での選挙権を拒否されたという単純な陳述では通常十分ではありません。

 

beibehaltungsantrag processing
ドイツ、ケルンにあるBundesverwaltungsamtの建物で、あなたのBeibehaltungsgenehmigungが処理されます。

 

より詳しい情報は ドイツ大使館はこちら.私たちは、お客様と密接に協力し、申請手続きをお手伝いします。現実的な注意事項として、BVAでは現在、小切手、現金、オンラインでの支払いは受け付けておりません。申請料255ユーロは、ドイツの銀行口座から電信送金で支払う必要があります。弊社では通常、お客様に代わってドイツの信託口座を通じてこれらの支払いを行っています。最新の料金表は以下をご覧ください。 § 38 国家福利厚生法(Stag: Staatsangehörigkeitsgesetz).

申請に必要な書類のサンプルリストはこちら:

  • 署名入り申込書原本
  • 出生証明書の公正証書コピー
  • 該当する場合、婚姻証明書の公証コピー
  • 学校および/または勤務記録の公正証書コピー
  • ドイツの履歴書
  • パスポートの公証コピー
  • 帰化公証謄本
  • 旧ドイツ国籍を証明する公証書(パスポートなど)
  • ドイツとの十分な結びつきを証明するもの
  • 財政的支援の証拠
  • 要請があれば、警察記録

ドイツ入国管理法における二重国籍に関する新しい法律がドイツ内閣で審議されているため、重要な最新情報をお知らせします。詳細については タグ付け 記事法改正が議論されている間も、Beibehaltungsgenehmigungはそのままであることを念頭に置くことが重要である。


労働協約の書式見本

beibehaltungsgenehmigung

 

帰化

すでに他の国籍を取得し、それによってドイツ国籍を失った場合、別の選択肢があります。旧ドイツ人の帰化と呼ばれる手続きです。申請も同様で、ドイツのケルンにあるBVAで処理されます。要件は、1.その時点で市民権保持を申請する資格があり、2.現在もその資格があることです。旧ドイツ人の帰化手続きに関する詳細はこちらをクリックしてください。

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  1. この請願書は、帰化の手続きによって新しい国の市民になろうとする人にのみ必要であることに注意することが重要です。生まれつき二重国籍の方は、国籍保持申請書を提出する必要はありません。 ↩︎
 
 
 

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