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FIRPTA - 外国人としての不動産売却

FIRPTA(Foreign Investment in Real Property Tax Act)とは、外国人投資家が米国不動産 の売却益に対して税金を支払うことを確実にするために、1980 年に米国議会で制定され た法律である。これには、外国人による不動産の売却、交換、その他の譲渡が含まれる。

(FIRPTA)は、外国人投資家が米国の不動産取引に関与する際に理解しておかなければならない重要な法律である。この法律の驚くべき点は、FIRPTAは売主が不動産売却による税金を確実に支払うことを目的としているが、買主は源泉徴収義務者であり、つまり買主は源泉徴収された税金をクロージングから20日以内にIRSに源泉徴収し、送金しなければならないということである。

税金の控除と源泉徴収が義務付けられているにもかかわらず、それを怠った者は、税金と適用される罰金および利息を支払う責任を負う可能性がある。

売却時の一般的な源泉徴収率は、それぞれの状況によって異なる:

  • 不動産を購入者が住居として使用する場合、実現額が1TP4,300,000を超えるが1TP4,000,000を超えない場合に限り、10%の源泉徴収率が適用される。
  • $1,000,000を超える場合は、15%の源泉徴収が必要です。
  • したがって、不動産が住居として使用され、$30万円以下の場合は、源泉徴収は不要です。
  • 住居として使用していない=15%の源泉徴収率

注意しなければならないのは、これはFIRPTA源泉徴収額であり、最終的に支払うべき税金ではないということです。従って、確定申告を行い、差額を還付してもらうことが重要である。

私たちはこのプロセスでクライアントを支援し、W-7やITIN(国際納税者番号)を取得し、FIRPTA資金を回収するために年末に確定申告を行います。

8288-bと呼ばれるフォームを提出することで、最初からFIRPTA源泉徴収を回避できる可能性もある。

 

firpta form

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8288-bを提出することにより、売主はIRSから正確な源泉徴収額の決定を受けることができる。しかし、これには時間がかかり、不動産売却の前に十分な計画を立てる必要がある。

 

 

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