フロリダ州相続法-2024年に覚えておくべき10のポイント

この記事では、フロリダの相続法について、特にヨーロッパのクライアントに焦点を当てて説明する。

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フロリダ州での検認手続きは、特に米国外に居住する個人にとっては複雑な場合があります。フロリダ州に財産があり、その財産が自分の死後にどのように管理されるかを心配している場合、略式管理(summary administration)と補助的管理(ancillary administration)の概念を理解することが極めて重要である。本記事では、これらの手続きの包括的な概要を、ヨーロッパ人向けにアレンジして紹介する。

 

略式管理検認手続きの合理化

 

サマリー・アドミニストレーション(Summary Administration)とは、フロリダ州における検認手続きの簡略化で、特定の条件を満たす遺産を迅速に解決するために考案されたものである。資産総額が比較的少ない遺産や、故人が亡くなってから一定期間が経過している遺産に最適です。以下はその要点である:

1.応募資格

   - 限界値: 検認相続財産の総額(免除財産を除く)が$75,000未満であること。

   - タイムフレーム 故人が亡くなってから少なくとも2年が経過していなければならない。遺産が時間ではなく価値だけで適格である場合、略式管理は可能であるが、それほど一般的ではない。

2.プロセス

   - ファイリング 略式管財を開始するには、利害関係人がフロリダ州検認裁判所に請願書を提出しなければならない。この申立書には、被相続人の資産のリストとその価値を記載しなければならない。

   - お知らせ 請願書が提出されると、潜在的な債権者や利害関係者に知らせるため、地元の新聞に通知を掲載しなければなりません。

   - 配給: 裁判所が申し立てを承認した後、遺産は通常の検認よりも迅速に解決されます。財産は被相続人の遺言または遺言がない場合はフロリダ州の遺留分法に従って分配されます。

3.利点:

   - スピードだ: この手続きは通常、正式な検認よりも早く行われるため、遺産を迅速に清算する必要がある場合に有利となる。

   - 費用対効果: 一般的に、弁護士費用や裁判費用が少なくて済む。

4.付随的な管理州外資産の管理

アンシラリー・アドミニストレーションとは、被相続人の財産がフロリダ州にあるが、被相続人の主たる居住地が他の州または国にある場合に使用される検認手続きである。ヨーロッパのお客様にとっては、フロリダに財産を所有している場合、自国での検認手続きに加えて、付随的管理が必要になる場合があることを意味します。.ここで知っておくべきことがある:

5.目的

   - 二次検認 補助的管理は、第一次検認が他の場所で行われたとしても、フロリダ州にある資産が被相続人の遺言またはフロリダ州遺留分法に従って適切に分配されることを保証する。

6.プロセス

   - 嘆願書 補助検認申立書はフロリダの検認裁判所に提出しなければなりません。この請願書には、多くの場合、被相続人の本国での第一次検認手続きのコピーが含まれる。

   - 検証: フロリダ州遺言検認裁判所は通常、第一次検認手続きの有効性を認め、フロリダ州内の資産の分配のみを監督する。

   - 代表: フロリダ州の弁護士は、現地の法律や手続きに精通しているため、付随的管理の手続きに必要な場合があります。.

7.考察:

   - 複雑さ: 付帯的管理は、異なる司法管轄区間での調整を伴うため、検認手続きに複雑さを加える可能性があります。フロリダ州法と本国法の両方を遵守することが不可欠です。

   - 費用はかかる: 付帯管理には、裁判費用や弁護士費用など、追加の法的・管理的費用がかかる。

8. フロリダ州の相続問題を扱う欧州のクライアントにとって、遺産を効果的に管理・分配するためには、略式管理(summary administration)と補助的管理(ancillary administration)の両方を理解することが鍵となる。略式管財は小規模の遺産に合理的な手続きを提供し、補助管財は州外の資産の複雑な管理に対応します。フロリダの遺言検認に精通した弁護士に依頼することで、これらの手続きを効率よく、関連する法的要件をすべて遵守して進めることができます。

9.フロリダの遺言検認手続を理解する

フロリダで財産を相続するヨーロッパ人にとって、フロリダの検認手続きは亡くなった人の財産を分配する法的手続きであることを理解することは極めて重要である。この手続きにより、被相続人の債務が支払われ、被相続人の資産が遺言に従って、または遺言がない場合は州法に従って譲渡されます。主な内容は以下の通りです:

  • 検認裁判所 検認手続きは、遺産管理を監督するフロリダの検認裁判所で行われます。外国人相続人の場合、この法廷制度を効果的に利用するために、フロリダの検認法を専門とする地元の弁護士と協力する必要があるかもしれません。

  • 文書化と法的要件 故人の遺言書、死亡証明書、身分証明書など様々な書類を提出する必要があります。さらに、米国居住者でない場合は、送達のための登録代理人の任命など、追加の法的要件に従う必要がある場合があります。

10.外国人相続人の税務・法律上の留意点

フロリダ州の不動産を相続する場合、ヨーロッパ人の相続人には特有の税金と法律上の注意が必要です:

  • 相続税と相続財産税: 米国連邦政府は相続税を課していないが、遺産が一定の基準額を超えた場合、連邦遺産税の対象となる可能性がある。現在の非課税枠は$13,610,000である。 国税庁)また、フロリダ州には州レベルの相続税や遺産税はありません。しかし、外国資産の相続に関連する母国での潜在的な納税義務に注意する必要があります。

  • 海外資産報告: 欧州の相続人としては、相続財産を自国の税務当局に報告する必要があるかもしれません。コンプライアンスを徹底し、潜在的な問題を回避するためには、米国と欧州の税制の両方を理解することが不可欠です。国境を越えた相続問題に精通した税務の専門家に相談することで、これらの義務を管理するための指針を得ることができる。

フロリダ州での遺言検認についてさらに質問がある場合、またはサポートが必要な場合は、あなたの遺産があなたの希望と法的基準に従って処理されることを確実にするために、専門の弁護士に相談することを強くお勧めします。

 

florida inheritance tax
フロリダ州相続税


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フロリダ州相続弁護士への相談: 経験豊富な相続弁護士の指導を受け、選択肢を検討し、個々の状況をナビゲートしてもらいましょう。

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